2024年(令和6年)4月1日より不動産の相続登記が義務化されした。
正当な理由がなく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が課される事となりました。
お亡くなりになられた方の不動産の名義、そのままにしている方いませんか?
勿論、2024年4月1日より前の相続も義務化の対象になります。
これを機に、相続登記をしていない不動産がありましたら是非ご相談ください。
弊社では、専任の司法書士等と連携し手付かずのままの不動産の相続登記のお手伝いを致します。
ほったらかしの状態では、今後の不動産の活用にかなりの支障が出る事は間違いありません。故人の名義のままでの不動産は売却(処分)も出来ないのです。
また、そのままほったらかしの状態を続けると相続人がどんどん増え、いざ相続登記を実施するとなると非常に複雑かつ手間や費用が掛かる事となり解決できない可能性も出てきます。
そうなる前に是非登記を行う事を強くお勧め致します。
弊社のある古賀市をはじめ、福岡都市圏にその様な物件をご所有でお困りの方、是非一度弊社へご相談下さい。早めの相談がきっと良い方向に導いてくれる事と思います。
昨今の空き地空き家問題の根源でもある相続未登記物件。
「面倒でなかなか手が付けられなかった。」「そのうち誰かがやってくれるだろう。」「売却する時にでもすれば・・・」など、後回しはもう待ったなしの状況です。
「あなたの不動産」の相続登記、しっかり考えて整理してみませんか?
( 参照 : 東京法務局 )